次世代育成支援対策推進法

一般事業主行動計画の公表について

長崎県商工会連合会は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を公表します。

次世代育成支援対策推進法の概要

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずるものです。

一般事業主行動計画とは

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

長崎県商工会連合会 行動計画

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

計画期間 令和5年8月1日~令和10年7月31日までの5年間


目標1

現在設定しているノー残業デー(週1回 原則水曜日)について、改めて周知を図ると共に、

令和10年7月までに、従業員全員の所定外労働を1人あたり年間48時間未満とする。

<対策>

●令和5年8月~ 所定外労働の状況把握・原因分析

●令和5年8月~ 社内検討委員会で検討開始

●令和5年8月~ ノー残業デーの周知・実施

●令和5年9月~ 意識改革に向けた管理職研修の実施


目標2

令和10年7月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間12日以上とする。

<対策>

●令和5年8月~ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握

●令和5年8月~ 社内検討委員会での検討開始

●令和5年9月~ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施

●令和5年9月~ 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始


目標3

令和10年4月までに、フレックスタイム制や変形労働時間制等を整備、導入する。

<対策>

●令和 5年8月~ 社内検討委員会での検討開始

●令和 7年4月~ 規定等の整備

●令和10年4月~ 運用開始

女性活躍推進法

一般事業主行動計画の公表について

長崎県商工会連合会は、「女性活躍推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を公表します。

女性活躍推進法の概要

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主に義務付けられました。

一般事業主行動計画とは

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、女性活躍推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

長崎県商工会連合会 行動計画

女性職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

計画期間 令和5年11月1日~令和10年10月31日までの5年間


目標1

採用に関する事項

令和10年10月までに、国または県が推進している認定制度を取得し、女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた広報を年1回以上行う。

<対策>

●令和5年11月~ 認定事項について条件を満たしているかの現状把握を行う

●令和6年 1月~ 社内での検討開始

●令和6年 4月~ 国または県が推進している認定制度の取得を目指す

●令和6年 4月~ 認定制度取得後、求職者に対して広報を行う


目標2

継続就業・職場風土に関する事項

令和10年10月までに、職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土づくりに向けた意識啓発として、管理職研修後、社内グループウェア等での発信を年1回以上行う。

<対策>

●令和5年11月~ 男女別に勤続年数の調査分析を行う

●令和6年 4月~ 管理職を対象とした意識改革のための研修を年1回以上実施

●令和6年 4月~ 社内グループウェア等による社員への周知


目標3

長時間労働の是正に関する事項

令和10年10月までに、組織のトップからの長時間労働是正に関する強いメッセージの発信を年1回以上行い是正する。

<対策>

●令和5年11月~ 所定外労働の状況把握・原因分析

●令和5年11月~ ノー残業デーの周知・実施

●令和6年 4月~ 意識改革に向けた管理職研修の実施


目標4

配置・育成・教育訓練に関する事項、多様なキャリアコースに関する事項

令和6年4月までに、職員の「本拠地」を基準とした人事異動及び規程の整備を行い、全職員に社内グループウェア等で周知を図ると共に、求職者に向けた広報を年1回以上行う。

<対策>

●令和5年11月~ 制度概要の取りまとめ

●令和5年11月~ 職員への制度説明

●令和6年 1月~ 規定等の整備

●令和6年 4月~ 運用開始


女性活躍推進法関係 情報公表(令和5年10月20日現在)

●管理職に占める女性労働者の割合:17.7%

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